一債権者につき弁護士費用 3万円
※ただし、実費は別途頂戴します(通常5000円程度)。
※過払金が発生する場合、判決で命じられ又は裁判上若しくは裁判外の和解が成立した返還金額の20%に相当する金額を別途頂戴いたします。
減額報酬は頂いておりません。
住宅資金特別条項を定めることができる場合の着手金 50万円
宅資金特別条項なし場合の着手金 40万円
※報酬は頂戴しません。
個人の自己破産(同時廃止)の着手金 30万円
個人の自己破産事件(管財事件)の着手金 40万円
※報酬は頂戴しません。
※裁判所に対する予納金等実費については別途ご負担いただきます
※上記料金に別途消費税がかかります
「離婚問題で困っている」 「交通事故問題に巻き込まれてしまった」 「相続問題で争いになりそう」 「借金の取立てを止めたい」
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もしあなたがトラブルを抱えている場合、または、守りたい利益がある場合は、お気軽に当事務所へご相談ください。
交通事故・相続・借金・企業法務に関するご相談は無料です。
※ なお、電話・メールでの法律相談は行っておりません。
ご来所頂いた上でのご相談のみとさせて頂いております。ご了承ください。
電話番号:06-6940-4704
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