起訴とは「訴えを裁判所に提起する」ということです。
検察官が裁判所に訴えを提起して、起訴状記載の犯罪事実について審理を求めることで、起訴する権限は検察官のみが有しています。
検察官は、裁判官が認めた容疑者の勾留期間が終わるまでの間(最大20日間)に、容疑者を裁判にかけるか(起訴)どうかを決めます。
検察官は、以下の3つの場合には、起訴しないこと(嫌疑不十分、罪とならず、起訴猶予)もできます。
(1)被疑事件が罪とならないとき、事件について証拠が不十分であるとき
(2)起訴するための法律上の条件を満たさないとき(親告罪の告訴の欠如など)
(3)犯罪事実は一応認められるが、犯人の性格、年齢および境遇、犯罪の軽重および情状ならびに犯罪後の情況によって訴追を必要としないとき
(3)の場合を起訴猶予といいます。
起訴猶予とは、検察官が、被疑事件について、犯罪は成立し、起訴するための法律上の条件も一応満たしているものの、公益上起訴する必要はないとして、起訴しないことをいい、不起訴処分の一種です。
このように、検察官の裁量による不起訴処分を認めることを起訴便宜主義といいます。(刑事訴訟法248条)
犯した犯罪が比較的軽く、検察官が100万円以下の罰金又は科料が相当であると判断したときは、容疑者の同意により書面だけで裁判が行われます(略式起訴、略式手続、略式命令)。
この場合は起訴と同時に釈放になります。
黙秘をしたり、犯行を否定している場合は、なかなか保釈が認められません。
起訴(公判請求)された場合は、すぐに弁護士に相談し裁判所に保釈を認めて貰うよう手続を進めて貰うことをお勧めします。
また、起訴後も接見禁止処分を受ける場合があります。
この場合、弁護人のみが接見を認められ、それ以外の者は、たとえご家族であっても面会することができないことになりますので、ご家族は早急に弁護人を選任し、勾留されているご本人からご家族に対する要望の聴取や、ご家族からご本人に対する連絡事項の伝達を依頼しましょう。
ただし、弁護人であっても、事件に関連し証拠隠滅につながるような伝言はできません。
公判とは、裁判所で裁判官、検察官、被告人(弁護人)が出席して公開(例外あり)の法廷で審理(証拠を取り調べて事実を明らかにすること)を行う手続のことです。
また、公判を行う日を公判期日と呼びます。何回かの公判期日に分かれて審理が行われ、最後に判決が下されます。
被疑者は起訴された時点で被告人となり、被告人に対して逃亡や証拠隠滅の可能性があると判断された場合、被告人を勾留することができます。
起訴後の勾留期間は、起訴前の勾留とは異なり、原則は2か月で、必要があれば1か月ごとに更新されます。
更新は原則として1回と定められていますが、犯した罪が重大である場合や証拠を隠す可能性があると判断された場合は数回或いはそれ以上続けて認められます。
また、被告人、親族、弁護人などは保釈を請求できます。
裁判所が保釈を許可しても、保釈金を納付しない限り、被告人の身柄は解放されません。
刑事裁判の中心は公判期日おける手続です。
手続の流れは以下のようになっています。
まず、冒頭手続は人定質問から始まります。
人定質問とは、裁判長が公判廷に出頭した者が被告人に間違いないか確認することをいい、主に氏名、生年月日、本籍、現住所、職業などを聞きます。
次に、検察官が起訴状を朗読します。
起訴状には被告人が犯したとされる罪の内容が「公訴事実」として具体的に記載されていて、検察官は、被告人が犯した罪の内容を具体的に読み上げるのです。
その後、裁判所は、被告人に黙秘権などの権利について告知をし、それを受けて被告人が罪状認否を行います。
罪状認否とは、被告人が、起訴状に記載された公訴事実の内容が事実かそうでないかについて行う答弁のことをいいます。
冒頭手続が終わると証拠調べ手続に移ります。
証拠調べ手続では、まず検察官が冒頭陳述を行います。
冒頭陳述とは、検察官が証拠によって証明しようとする事実を述べることです。
その後、証拠調べ請求を行い、裁判官に用意した証拠の採用を請求します。
裁判官は、検察官や弁護士が提出してきた証拠を確認し自らの判断で事実を認定します。
日本では、「事実の認定は証拠による」という証拠裁判主義と、「証拠の証明は裁判官の自由な判断に委ねる」という自由心証主義が採用されているのです。
証拠は大きく人証、書証、物証に分かれています。
裁判官はこの3つの証拠を確認して判断します。
証拠調べ手続が終了すると、弁論手続に入ります。
弁論手続では、まず検察官が法律や証拠により認められた犯罪の内容について意見を述べます。
この時、検察官は、被告人の犯した罪の大きさや動機、結果を述べ、相当と思われる刑罰の重さ(懲役の年数など)について意見を述べます。
これを論告・求刑といいます。
この意見の後、弁護士が被告人の罪について被告人に有利な事情等の意見を述べます。
裁判は原則として、有罪判決(刑の内容も定められます。)または無罪判決をもって終わります。
民事訴訟では、判決の言渡しは判決書の原本に基づいて行われ、当事者が在廷しなくても行われますが、刑事訴訟は、基本的には当事者全員が出廷した公判廷において裁判長が口頭で宣告して行います。
判決では、刑または刑の免除の「主文」と、「理由」が述べられます。
主文では、
●刑(有期刑の場合は刑期を定める)
●執行猶予および保護観察(執行猶予期間を定める)
●罰金・科料について、労役場留置1日の換算額、仮納付
●没収、追徴
●未決拘留日数の本刑算入(実際に勾留した日数のうち刑期に算入する日数を定める)
●訴訟費用の負担
などが言い渡されます。
また、理由としては、罪となるべき事実、証拠の標目及び法令の適用が示され、法律上犯罪の成立を妨げる理由または刑の加重減免の理由となる事実が主張されたとき(例えば、正当防衛の主張)は、これに対する判断も示されます。
罪となるべき事実とは、被告人が犯した行為で、犯罪の内容(構成要件)に当たるような具体的な事実のことです。
判決とは、訴訟において、裁判所が事件について一定の手続を行った上で示す判断のことです。
刑事訴訟においては、有罪判決、無罪判決、免訴判決、公訴棄却判決、管轄違いの判決などがあります。事件について犯罪の証明があったと裁判官が判断した場合には、有罪判決が言い渡され、その際、前記のとおり刑期等も口頭で言い渡されます。
他方、裁判官が証拠を取り調べた結果、被告人に犯罪の証拠がないと判断した場合、裁判長は「被告人は無罪」と言い渡します(無罪判決)。
免訴判決は、確定判決を経たときや犯罪後の法令により刑が廃止されたとき、大赦があったとき、また公訴時効が完成したときに言い渡されます。
公訴棄却判決は、裁判所が被告人に対して裁判権を有しないときや、公訴取消しにより公訴棄却の決定がされて確定した後に、新たに重要な証拠を発見した場合でないのに同一事件について再度公訴が提起された場合、二重起訴のとき、公訴提起の手続がその規定に違反したため無効であると判断された場合に言い渡されます。
被告事件が裁判所の管轄外の場合には管轄違いの判決が言い渡されます。
量刑とは、裁判所が処断刑の範囲内で刑の種類や程度を決めることで、量刑にあたって考慮される要素は多くあります。
最高裁判例によれば、刑事裁判における量刑は、被告人の性格、経歴および犯罪の動機、目的、方法等すべての事情を考慮して決定されることになります。
一般的に量刑を決定するにあたって考慮される事情について以下に示す最高裁の指針が参考になります。
最近、裁判員裁判事件の量刑問題に関して、最高裁が作成した「考え方」(YOMIURI ONLINE2009.5.21)は、「量刑は被告人や被害者の社会的地位に応じて変化してはならないということを原則」とし、「被告の前科や反省の度合い、被害感情などは、刑罰を決める上で副次的なもの」と指摘しました。
その上で、量刑を決める評議の順序は、まず、
(1)「犯行の態様」
(2)「犯行の結果=結果の大小・程度・数量+被害弁償」
(3)「動機・計画性」
といった点に着眼するようにし、これらの本質的な要素から、事件の類型を見極め、量刑を導き出すのです。
以下、犯罪事実やその他の事情について、量刑の考え方をその流れを追って説明します。
犯行そのものに関する事情
1.犯行の動機、計画性
動機が反社会的であったり、私欲を満たすために、または情欲に任せて犯罪を行った場合、、あるいは通り魔的な犯行である場合などは、量刑が重くなります。
例えば、被害者から以前に何かをされて恨んだ末に犯行に及んだ場合や、被害者に挑発されるなど被害者に落ち度がある場合と、理由もなく犯行に及んだ場合とでは量刑も異なってきます。
また、事前に十分な計画や入念な準備をして行った犯行と、相手方の行動に触発されて突発的に行った犯行とでは、当然量刑が異なります。
2.犯行の手段、方法、態様
共犯がいるのか、単独犯なのか、共犯がいる場合であれば、被告人が主犯(首謀者や先導者)なのか、ただ、従属的に従ったまでのことなのか、といった事情が問題となります。けん銃や木刀等の凶器を使用した犯行である場合と、素手による犯行である場合でも量刑は異なります。
ただ、プロボクサーやこれに類する運動家などは、素手や素足でも凶器と同じような評価をされる場合があります。
さらに、犯行を加えた部位が生命の危険の及ぼす身体の重要な部分である場合や、周囲の者が止めるのを振り切って多数回にわたり執拗に顔面や腹部を蹴りつけた場合と、臀部を1回蹴りつけた場合を比較した場合にで、両者で量刑が異なることは当然でしょう。
ここまで、身体に対する犯罪を例に挙げましたが、財産やその他に対する犯罪でも犯行の手段、方法、態様が悪質であればあるほど量刑は重くなります。
3.結果の大小・程度・数量、被害弁償
同じ傷害罪でも、被害者の傷害の程度が全治2週間である場合と全治6か月である場合では、了解が異なります。
また、窃盗事件においては、盗まれたものが数千万円もする高額な貴金属の場合と、現金1万円に過ぎない場合とでは、量刑も当然異なります。
財産犯では被害を受けた財産の時価総額がどのくらいかなど被害の大きさが、量刑に当たって重要な判断要件となります。
また、犯行によって失われた被害や損害が、判決の時点までにどの程度回復したかも重要な判断基準となります。
財産的な損害の場合は、被害回復や被害弁償が重視され、その物か、その物の価格に応ずる現金、さらにそれ以上のものを弁償した場合と、全く弁償せず被害の回復もない場合とでは、量刑が当然異なります。
また、人命に関する犯罪で被害そのものの回復はできない場合でも、慰謝料等を金銭で支払い、特に多額の金銭を支払った場合は、被害又は損害の一部又は全部を回復させたと同視される場合もあります。
被害弁償がされた場合は、被告人に有利になります。
仮に被害者が示談金を受け取らずに被害弁償がなされないとしても、弁償に向けた努力、例えば法テラスや弁護士会に「しょく罪寄付」をした場合は一般的に、一定の評価を受けます。
なお、しょく罪寄附とは、脱税、贈収賄、覚せい剤取締法違反など「被害者のいない刑事事件」や、「被害者に対する示談ができない刑事事件」などの場合に、被疑者・被告人が事件への反省の気持ちを表すために、公的な団体等に対して行う寄附のことです。
1.被告人の性格や職業
被告人の性格からみて取れる反社会性や常習性、犯罪傾向の進み具合、粗暴性などは、量刑に影響を及ぼします。
被告人の年齢や経済状態、定職に就いているかどうかなども量刑に影響します。
たとえば、年齢が若ければ更生の見込みがあるという点で有利に作用することもあります。
2.前科・前歴
同種の前科・前歴があれば、再犯のおそれありということで、情状が悪くなります。
前科に関しては、刑の言い渡しが失効した後も量刑事情としては考慮されることとなっています。
ただ、交通事故の前科が窃盗事件の量刑に影響を及ぼすといったことはほとんどないといってよいでしょう(ただし、執行猶予期間中の犯行は別です)。
他方、特に窃盗事件において、過去10年以内に3回以上窃盗罪や同未遂罪等で懲役6月以上の刑に処せられたことがある者は、懲役3年以上の「常習累犯窃盗」に処せられます。
これは、常習的に傷害事件を犯した場合に懲役1年以上の「常習傷害」に問われることと同じ理由によるものです。
常習について、法令に規定されていない場合であっても、何度も同じような犯罪を繰り返していた場合は、裁判の都度、刑が加重される場合がほとんどです。
なお、前歴は、通常逮捕歴や補導歴等を示すもので、警察でそのデータを管理していますが、確定判決(罰金も含む)を経た前科(検察庁が管理)とは重みが違っています。
それは、証拠に基づき判決を経た前科と、警察が検挙したが判決まで行かなかった事件の重みの違いと言えます。
したがって、まず、同種前科の方が重視され、次に同種の前歴が考慮されるということになります。
3.余罪
余罪に関しては、条件付きで量刑事情として考慮できるとされます。
実質上、余罪を処罰する趣旨の場合は量刑の資料とすることはできませんが、被告人の性格、経歴および犯罪の動機、目的、方法などの情状を推知する場合には、量刑の資料とすることができます。
実質上、余罪を処罰する趣旨としては考慮してはいけないが、単に被告人の性格、経歴および犯罪の動機、目的、方法などの情状を推知するための資料としては考慮してよいということです。
4.反省と自白
被告人が反省をしているにもかかわらず、誤解を受けて反省していないと疑われないように、弁護人としては十分に注意する必要があります。
反省して自白していることが有利に働くことは間違いありません。
否認や黙秘をすること自体は、検察官に対する対立当事者として正当な防御活動です。
しかし、証拠上、明白な事実に対して、悪あがきに見られるような不合理な否認・不合理な黙秘を続けた場合には、否認をしたことや黙秘をしたこと自体ではなく、その公判廷での態度からみて取れる反省のなさや再犯のおそれを量刑上不利に考慮されることはあります。
弁護士と相談してどのような供述態度を示すべきか総合的な判断をするべきでしょう。
5.社会の処罰感情、社会的制裁、社会的影響
一般的に、社会の処罰感情が量刑事情に影響することは否定できません。
ちなみに、特定の犯罪に対する社会の処罰感情は、そのときどきの社会背景によって変化します。新聞やテレビで報道される事件周辺の人々や、一般社会の人々の声や意見などを反映した社会の影響等も判断材料となる場合があります。
また、逮捕や勾留によって会社を首になったり、有名人などが報道によって社会から無視や抹殺されたり報復を受けたりすることなどで、社会的制裁を受けた場合は、被告人にとって有利な事情になる場合があります。
社会的影響とは、凶悪犯罪などによって社会が感じる不安やこれに対する対策コストなどです。
事実認定とは、起訴された事実があるのか否かを確定することです。
確認された事実認定を前提に法律の適用が行われます。
事実認定の基礎となるものは証拠だけです。
例外的な場合を除いて、刑事裁判ではすべて検察官が立証責任を負います。
被告人は自分が無罪であることを証明する必要はありません。
検察官の証明が不十分であった場合、たとえ被告人が本当は真犯人であっても、有罪にはなりません。
ただ、注意すべきことは、証明を検察官ばかりに任せてはならないということです。
検察官が誤って別の証拠を出してきて有罪を裏付けようとしている場合があり、このまま放置しますと裁判官もその誤りに気付かず、検察官の主張する犯罪事実を認定してしまう恐れがあります。
この場合に、その証拠に対応する真実の証拠を探し出して、法廷において明らかにすることこそ、弁護人の力量にかかっていると言えます。
これは、物証や鑑定の場合だけではなく、検察官が証人として請求した目撃者が勘違いしていたり、嘘を言ったりしていることを明らかにするため、弁護人において別の物証や証人を請求して反証し、裁判官の理解を求めることは非常に重要な仕事であるいえます。
犯罪があったということや、被告人が犯人であることについては、「合理的疑いを入れる余地がない程度の証明」が必要です。
刑事裁判では、その証明について、「厳格な証明」と「自由な証明」の二つに分け、被告人が犯人であることについては、「厳格な証明」が必要となります。
「厳格な証明」とは「刑訴法の規定により証拠能力が認められ、かつ、適式な証拠調べを経た証拠による証明をいう」(最高裁判決昭38.10.17)のです。(民事裁判でも厳格な証明と自由な証明に分けるようになりましたが、厳格な証明について、その厳格さの程度が違います。)
これは民事裁判で要求される証明よりもハードルが高いものです。
一般的には、民事裁判で、被害者が犯人であるとして損害賠償を訴え、勝訴し損害賠償が認められたとしても、刑事裁判では、被告人が犯人であることを証拠能力について厳しい制限が課せられている「厳格な証明」をもって明らかにしなければならないので、必ずしも有罪になるとは限らないのです。
証明しようとする事実、これは究極的には犯行状況や被告人が犯人であることなど、直接証明するために用いる証拠です。
例として、目撃者の証言、被害者の供述、自白などです。
直接証拠は主にその内容の信用性が問題となります。
証明しようとする事実を直接証明ではないが、これを推認させる事実(間接事実)を証明するのに用いる証拠です。
例として、犯行現場から被告人の指紋が採取されたことを証明する鑑定結果や被告人が犯行時間帯に現場で目撃されたことなどが挙げられます。
刑務所は罪を犯した人が罪の償いを行う場所であり、刑が確定した犯罪者を収監する施設のことをいいます。
裁判中の被疑者、死刑囚は刑務所ではなく拘置所に収容されます。
死刑囚が拘置所に収容されるのは矯正の余地なしとされているからです。
刑務所における刑の執行は、禁固刑から懲役刑、死刑(死刑執行は刑務所又は拘置所で行う。)などの身柄が拘束されるものに限定されています。
また、刑事施設は刑務所、少年刑務所、拘置所の3つに分かれています。
この3つの施設を簡単に説明しますと
少年刑務所は原則成人以下の受刑者が入りますが、26歳以上でも収容されている例はあるようです。
刑務所は収容者を更生させることを1つの目的としているので、そのために必要だと思われる親族などの面会や手紙のやり取りは可能とされています。
親族以外では婚約者や出所後就職が予定されている仕事先の雇用主など、そのほか刑務所長がその必要性を判断して許してくれる場合などです(刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律111条)。
面会の時間や回数は基本的に1回30分(面会者で混み合うと時間が短縮されます)で平日の日中とする刑務所が多く、職員の立合いが(場合によっては録音、録画も)行われています。
手紙の内容や面会時の会話の内容が犯罪性のあるものである場合や、刑務所を出た後に再犯を引き起こすと思われる友人等との面会については許可が出ないことがあります。
2008年4月現在、法務省矯正局が所管しており、全国に62か所設置されています。何らかの罪を犯した者が裁判で有罪を宣告され、その罪に服するために受刑者を拘束し監禁する場所です。
被疑者や被告人といった未決囚を拘禁する法務省矯正局が所管する管理施設で、日本に7か所あり、各地に拘置支所と呼ばれる施設が104か所あります。
このほか少年刑務所が7か所、刑務支所が8か所ありますので、我が国の刑事施設の数は合計188か所となります。
仮釈放という制度があり、刑法28条により、「懲役又は禁錮に処せられた者に改悛の状があるときは、有期刑についてはその刑期の3分の1を、無期刑については10年を経過した後、行政官庁の処分によって仮に釈放することができる。」となっています。
仮釈放は施設の長が仮釈放を許すべきと判断した場合に、地方更生保護委員会に申し出て、委員が面接したり、被害者等の意見を聞くなどして審理し、仮釈放を許す旨の決定があった場合に仮釈放が行われます。
更正の意欲や反省の意思が強く、再び犯罪をするおそれがないかなどを話し合い決めます。
仮釈放が許可されると、受刑者は、刑期が終了するまでの期間中、保護観察所の指導監督(保護観察)の下、刑期が進行します(身柄は刑務所外に解放されます)。
特に問題を犯さない限り仮釈放が取り消しになることはなく、残りの刑期の期間を経過すれば執行終了になります。
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