為替デリバティブとは、価格の変動が起きたとしても一定の金額で外貨を
購入できるという金融派生商品の一種です。
2004年から2007年にかけて、為替レートが1ドル110円~120円だったときに
メガバンクが約6万3,700件の為替デリバティブを販売しました。
ところが、2008年のリーマンショックを境に円高が加速し、現在では1ドル80円を
割り込んでいます。
それにも関らず当時の為替レートでドルを買う義務を負わされている企業がたくさん
あります。その結果場合によっては毎月数千万という単位で損失が発生している ケースもあります。 為替デリバティブの解約を銀行に申し入れても、違約金として数千万円が必要と言われ諦めている企業も多くあります。
一方で金融ADRを通じて和解しているケースも多くあります。
2011年にこの金融ADRを通じて和解したケースは、昨年対比で10倍以上になります。
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大阪市内に本社のある中小企業からご相談を受けました。
平成17年頃、某都市銀行から為替リスクをヘッジする商品として熱心に勧誘を受け、「通貨及び金利交換契約(通貨・金利のスワップ契約)」を締結されたとのことです。
もっとも、当該会社は、契約締結当時、外国通貨で決済する仕入取引は一切行っていませんでした(銀行は「御社も為替の間接的な影響を受ける」と説明したそうです)。
上記契約に基づき、当該会社は毎月多額の外貨を購入する義務を負ってきましたが、最近の円高の進行で外貨購入の度に多額の評価損が発生していました。
会社は契約の解約を求めましたが、銀行は解約するためには1億円以上の解約損害金が必要すると主張し、すんなりと解約には応じませんでした。
その段階で私がご相談を受け、銀行と会社の協議にも立ち会いましたが、任意の協議での進展は見込めない状況となりました。
そこで、私が代理人となり、金融ADRの申立を行って解決を図ることとなりました。現在、準備を行っています。
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