(1)弁護士から業者に受任通知書を発送:受任通知が業者に届いたら、あなたへの請求が止まります。
(2)自己破産を申立:弁護士と面談及び打合せを行った上で、申立書を作成し、管轄の地方裁判所に提出します
(3)破産の審尋・決定:裁判所の審理の結果、破産手続開始決定が出されます。ただし、その過程で、裁判官から破産に至った経緯等について質問をされることがありますます。(審尋。ただし、同手続は行われないこともあります。)
(4)免責の審尋・決定:裁判所の審理の結果、免責決定が出されます。ただし、その過程で、裁判官から借金をした経緯や、過去における浪費の有無等について質問をされることがあります(審尋。ただし同手続は行われないこともあります。)。
(5)官報に公告
(6)免責決定の確定
○取立てが止まります。
○弁護士を通じて債権者に通知をした時から返済をストップすることができます。
○免責決定が確定すれば、借金の支払い義務がなくなります。
○借金生活から抜け出し、生活の再建が図れます。
○マイホーム・自動車など資産価値の高い財産は手放すことになります。
○免責を受けるまでの期間、一定の職業に就くけません。
○いわゆる「ブラックリスト」に登録されます。但し、金融機関のキャッシュカードは作れます。また、金融機関からの振込みや引き落としといった、借り入れに関すること以外の事由は通常通り行うことができます。
○官報に掲載されます。但し、一般の人が官報を見る機会はまれにありますが、ほとんどありません。
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もしあなたがトラブルを抱えている場合、または、守りたい利益がある場合は、お気軽に当事務所へご相談ください。
交通事故・相続・借金・企業法務に関するご相談は無料です。
※ なお、電話・メールでの法律相談は行っておりません。
ご来所頂いた上でのご相談のみとさせて頂いております。ご了承ください。
電話番号:06-6940-4704
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