遺留分について

遺留分とは、「一定の範囲内の相続人に最低限保障されている相続分」のことです。

遺言書を作成することによって、自分の財産を「誰にどのように引き継がせるか」を自分の意思どおり決めることができます。法定相続人中の特定の人や、法定相続人以外の第三者に全財産を遺贈することも可能です。

 しかし、その結果、そのような遺言書がなければ、法定相続分に従って相続できたはずの遺族が、遺言書があるが故に全く財産を相続できず、その結果、生活に困ってしまうということもあります。

 

遺言書を作成すれば、遺言者の意思は最大限尊重されますが、他方で、残される遺族の生活も、一定の限度内で保障されているのです。

では遺留分の権利は誰が有するのでしょうか?

 

遺留分権利者

遺留分の権利を持つ人を遺留分権利者といいます。

誰でも遺留分を有する訳ではありません。

遺留分を有する相続人は、配偶者、子(代襲相続人を含む)、及び、父母などの直系尊属のみです。兄弟姉妹には遺留分はありません。

 

遺留分の割合

遺留分の割合は誰が相続人になるかによって異なります。

子と配偶者が相続人場合では、子が4分の1、配偶者が4分の1(法定相続分の2分の1)

※配偶者が死亡している場合は子が2分の1

父母と配偶者が相続人の場合では、配偶者が3分の1、父母が6分の1(法定相続分の2分の1)

※配偶者が死亡している場合は父母が3分の1

配偶者のみでは、2分の1(法定相続分の2分の1)

兄弟姉妹と配偶者が相続人では、配偶者が2分の1、兄弟姉妹は遺留分なし


相続分の指定、遺贈、贈与によって遺留分を侵害されてしまった相続人は、自己の遺留分を請求することができます。これを遺留分減殺請求といいます。


遺留分減殺請求権の注意点

遺留分の認められる相続人が遺留分減殺請求をするには注意が必要です。

つまり、相続の開始及び減殺すべき遺贈又は贈与があったことを知った時から1年間行使しないときは時効で消滅します。知らなかったとしても、相続開始時から10年経過したときは時効で消滅します。

遺留分に関する相談など、相続に関することは、お気軽に当事務所にご相談ください。 

初回相談料は無料です。
相談ご希望の方は無料相談のご予約をお願いいたします。


相続問題に関するページ

遺言書の作成

遺産分割の方法

遺留分

相続と相続放棄

相続の流れ

相続問題でお悩みの方へ

法定相続人・寄与分・特別受益

遺言・相続に関する費用


 

弁護士による法律相談

 

お気軽にご相談下さい!

「離婚問題で困っている」

「交通事故問題に巻き込まれてしまった」

「相続問題で争いになりそう」

「借金の取立てを止めたい」

 

法律問題でお困りのことがございましたら、

お気軽にご相談下さい!

 

当事務所には毎日多くのご相談がよせられます。

もしあなたがトラブルを抱えている場合、または、守りたい利益がある場合は、お気軽に当事務所へご相談ください。

交通事故・相続・借金・企業法務に関するご相談は無料です。
※ なお、電話・メールでの法律相談は行っておりません。
 ご来所頂いた上でのご相談のみとさせて頂いております。ご了承ください。

電話番号:06-6940-4704

メールによるお問合せはこちらのフォームよりお問合せ下さい。

大阪和音法律事務所 どんなご相談でもお気軽にお問合せ下さい

 

 

大阪和音法律事務所について

事務所紹介

弁護士紹介

相談の流れ

アクセス

お問合せ

TOPへ戻る