遺留分とは、「一定の範囲内の相続人に最低限保障されている相続分」のことです。
	
	
	
	遺言書を作成すれば、遺言者の意思は最大限尊重されますが、他方で、残される遺族の生活も、一定の限度内で保障されているのです。
	では遺留分の権利は誰が有するのでしょうか?
	
	遺留分の権利を持つ人を遺留分権利者といいます。
	誰でも遺留分を有する訳ではありません。
	遺留分を有する相続人は、配偶者、子(代襲相続人を含む)、及び、父母などの直系尊属のみです。兄弟姉妹には遺留分はありません。
	
	遺留分の割合は誰が相続人になるかによって異なります。
	
	※配偶者が死亡している場合は子が2分の1
	
	※配偶者が死亡している場合は父母が3分の1
	
	
	
	
	相続分の指定、遺贈、贈与によって遺留分を侵害されてしまった相続人は、自己の遺留分を請求することができます。これを「遺留分減殺請求」といいます。
	
	
	遺留分の認められる相続人が遺留分減殺請求をするには注意が必要です。
	
	つまり、相続の開始及び減殺すべき遺贈又は贈与があったことを知った時から1年間行使しないときは時効で消滅します。知らなかったとしても、相続開始時から10年経過したときは時効で消滅します。
	
	遺留分に関する相談など、相続に関することは、お気軽に当事務所にご相談ください。 
	
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